非上場株、譲渡制限株、株式相続のお悩みは解決できます。
非上場株や譲渡制限株の売却、株式相続問題を解決するため、発行会社や親族間で話し合いを行うがラチがあかず永年悩まされ、あきらめる方は少なくありません。
しかし、その多くのお悩みは解決でき、あきらめる必要はないのです。
株式を売却したい
- 株式を売却したいが、経営者が応じてくれない
- 株式に譲渡制限があり、保有会社が株式の譲渡を認めてくれない
- 株式相続税の負担を子供の代に残したくないので、非上場株式を売却したい
株式相続税について
- 納税のため、発行会社へ株式買取を請求したが応じてもらえない
- 正しい評価額とはかけ離れた値段でしか買取に応じてもらえない
- 株式相続税が高く納税が難しいので相続放棄を迫られている
会社運営の不公正
- 社長が会社を私物化しており株主の権利行使が認められない
- ワンマン社長が株式を買占めようとしているが、少数株主であるため何もできない
- 会社に利益が出ているのに、配当を貰えない
非上場株式、譲渡制限株式の
売却をスムーズに進めたい方へ
株式を今すぐ売却し手放したいが、交渉や正当な権利を主張しても相手にされず、時間ばかりかかってしまい一向に株式売却できない、もしくは評価額より著しく安い値段を提示されることは多いです。
非上場株や譲渡制限株は適正評価額で売却はできないのでしょうか?
非上場株式の相続税が高いが、
相続放棄したくない方へ
日本では現金、不動産、株式などの相続が発生した場合、実際にはすべてを相続するか、すべてを相続放棄するかの二択しかありません。
それではあまりに理不尽!しかし、株式相続問題は手順や正しい対処方法を知ることで「今自分はどうするべきか」が明確になり、問題解決へ進めて行くことができます。
非上場株、少数株、株式相続にまつわるコラム
-
2022年9月26日
少数株主が権利を守るための弁護士の重要性
少数株主には「少数株主権」という一定の権利が認められます。 また会社やそれ以外の第三者に対し、株式の買い取り交渉を持ちかけることも可能です。 ただ株主が自分ひとりで少数株主権を適切に行使...
-
2022年8月2日
非上場株の相続税評価をかんたん解説
非上場株を相続したら、どのように評価すれば良いのでしょうか? 相続税を正しく計算するには非上場株の「評価」をしなければなりません。税制上、非上場株については3種類の評価方法があり、ケース...
-
2022年8月1日
非上場株の相続に関するまとめ【初めての方でも安心】
非上場株を相続したらどのように対応すれば良いのでしょうか? 相続人は株式の評価を行って遺産分割協議や相続税の納税準備などをしなければならず、会社へ株式の名義変更請求も行う必要があります。...
-
2022年2月22日
少数株主とは?少数株主が知っておくべき権利と保有リスク
重要な意思決定ができるほどの影響力はないものの、一定割合の株式保有に応じたさまざまな権利を有する「少数株主」。 しかし実態は大株主が経営を支配し、株主平等の原則に沿った適正なメリットを享受できていない...
-
2022年2月21日
もう会社のいいなりではない!少数株主権一覧
一定以上の株式保有者が権利行使できる「少数株主権」。帳簿閲覧、株主提案、取締役の解任など、株式の保有割合に応じ、経営を監視する権利があります。 今回は「少数株主権」の具体的な内容や、一株のみ保有する株...
河合弘之が選ばれる3つの理由
-
1
初回相談が無料
ご相談者様の現在置かれている状況や経緯、抱えている悩みなどを参考に今後の具体的な対策やアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
-
3
日本全国に対応
無料相談やご依頼内容に問わず日本全国の株主様へ対応することができます。
また、本社は東京都四ツ谷駅から徒歩3分ですのでお気軽にご来所いただけます。
無料相談までの流れ
お問い合わせ
電話、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの場合、弁護士が離席や外出などにより対応できない場合がありますので、まずはメールでのお問い合わせでご相談内容をお送りいただければスムーズに進めることができます。
メールでのお問い合わせはこちら 03-6384-1129への電話はこちら ※電話でのお問い合わせの場合は平日9:30~17:30ご面談日程の調整
通常ご連絡を頂き1週間前後でこちらからご連絡させて頂きご面談日程を調整致します。
ご面談での相談※相談は無料です
河合弘之本人が具体的な相談内容をお伺いし、今後の対応や対策をご提案します。ご相談いただいた後、内容にご納得いただいた場合は再度ご連絡を頂き正式に依頼をお引き受け致します。
よくあるご質問
正式に受任するまで費用は一切かかりません。まずは気軽な気持ちでお問い合わせください。専門的な分野で、お一人で悩まないでください。
少なくとも解決の糸口につながるヒントを一緒に探してみましょう。
ご依頼内容により着手金は変動します。
※弁護士報酬が自由化されてからも着手金を含めた弁護士費用は(旧)日本弁護士連合会 弁護士報酬基準というガイドラインに沿って定めている事務所が未だに多く、弁護士により費用が大きく異なることはさほど多いものでもない印象です。
つまり、どこに頼んでも同じような費用がかかるのであれば、どうせなら腕のたつ弁護士に依頼するのが「経済合理性のある判断」ということになるかと思います。
手元資金に困っている少数株主様も少なくありません。
株式が現金化されることが想定される場合は、成功報酬とあわせ(着手金その他費用含め)後払いで一括でお支払いいただくことも、ご相談者様の状況に応じ柔軟にご対応させていただきます。こちらも合わせてお気軽にお問い合わせください。
可能であれば決算書、定款、株主総会招集通知書、株主名簿、など入手可能な資料をご用意ください。
これまで会社側と直接やりとりをした経緯があれば、背景事情をお知らせください。