河合 弘之 第二東京弁護士会所属
現状、非上場企業、中小企業の少数株主(少ないシェアしか持たない株主の方々)は不利な立場に立たされています。
まともな株式配当はないことが多く、経営にも参加できない場合が殆どです。しかし、いざ相続が発生すると想定外の相続税が課される事例が多くあります。
このような状態を放置することは、健全な社会とはいえません。より良い社会にするため、私はこの問題に立ち向かう決心をしました。
少数株主の皆さんの、株主としての会社や経営陣に対するさまざまな思い、経済的なご事情などを考慮しながら、ベストの解決策を共に見つけていこうと思います。
所属事務所
経歴
昭和38年3月 | 桐朋高校卒業 |
昭和38年4月 | 東京大学入学 |
昭和42年9月 | 司法試験合格 |
昭和43年3月 | 東京大学法学部卒業 |
昭和45年4月 | 司法修習を修了 |
昭和45年4月 | 第二東京弁護士会登録、虎の門法律事務所勤務 |
昭和47年4月 | 独立して河合・竹内法律事務所開設 |
昭和52年7月 | USAダラスのインターナショナル・アンド・コンパラティブ・ロー・センターに短期留学 |
昭和54年4月 | 河合・竹内・西村法律事務所と改称 |
昭和61年3月〜 昭和62年3月 |
第二東京弁護士会弁護士業務委員長 |
平成3年6月 | さくら共同法律事務所と改称 |
主な社会的活動
- ・脱原発推進映画「日本と原発」自然エネルギー推進映画「日本と再生」を制作(自主上映会募集中)
- ・原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟(原自連)幹事長(最高顧問は小泉純一郎元首相)
- ・中国残留孤児の国籍取得を支援する会 会長(1,250人の国籍を取得)
- ・公益財団法人中国残留孤児援護基金評議員
- ・認定NPO法人中国帰国者・日中友好の会 監事
- ・スルガ銀行事件被害者弁護団 団長(スルガ銀行の不正を追及)
- ・認定NPO法人環境エネルギー政策研究所 監事(自然エネルギー推進)
- ・認定NPO法人高木仁三郎市民科学基金 代表理事
- ・公益財団法人三井住友海上文化財団 評議員(地域に音楽を)
- ・公益財団法人日本卓球協会 法律顧問
- ・JBC(日本ビジネス協会)相談役(若手経営者260人の会)
- ・認定NPO法人JBC・CSR基金 代表理事(高校生に奨学金)
- ・東京麹町ロータリークラブ会長(’09.7〜’10.6)
- ・NPO法人3・11甲状腺がん子ども基金 副理事長
- ・脱原発弁護団全国連絡会 共同代表
- ・浜岡原発差止訴訟弁護団 団長
- ・大間原発差止訴訟弁護団 共同代表
- ・福島原発告訴団弁護団 団長
- ・伊方原発差止仮処分弁護団 団長
- ・飯舘村民救済弁護団 共同代表
主な案件実績
- 1.会社更生事件
- 2.会社整理事件
- 4.和議事件
- 5.民事再生申立事件
- 6.私的整理事件80数件
- 7.希望丘カントリークラブ(民事再生)
- 8.ライフストアの社長交替事件(昭和63年)
- 9.国際航業事件(昭和63年)
- 10.秀和対忠実屋・いなげやの新株発行禁止仮処分 (安値相互第三者割当増資阻止)(平成元年)
- 11.宮入バルブ対高橋産業の新株発行禁止仮処分事件(平成元年)
- 12.ライフストアの大規模小売店舗法撤廃の国家賠償請求訴訟(平成2年)
- 13.日本音楽著作権協会対古賀政男文化振興財団事件(平成6年)
- 14.東京協和信用組合、安全信用組合事件(平成7年)
- 15.ロッテ 対 グリコ 比較広告事件(平成15年)
- 16.フィリピン残留日系2世就籍申立関係
私の目指すもの
- ①未来世代の代理人として地球環境を守ること(特に脱原発)
- ②コンプライアンス(企業の法令遵守)とCSR(企業の社会貢献)を広めること
- ③弱い人・困っている人を助けること
座右の銘
- 本気ですれば大抵のことができる
- 本気ですれば何でも面白い
- 本気でしていると誰かが助けてくれる
特記記事
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昭和54年(1979年)TVの前では元総理大臣2人、その後に総理大臣になった人1人を含む政界を揺るがす巨大汚職事件「ダグラス・グラマン事件」の国会証人喚問の生中継に釘付けになる人々がたくさんいました。その時に証人喚問を受けた一人が日商岩井航空機部課長代理だった有森國雄氏。河合は有森氏証人喚問の随伴者として国会に入りました。
当時の衆議院予算委員会の証人喚問は大変厳しいものだったため、答弁に窮しないよう河合は有森側と綿密な事前打ち合わせを行いました。この頃、すでに「記憶にございません」は証人喚問で使われており流行語化していた上に、あやふやな発言が不信感を惹起することも踏まえ、証人に嘘をつかせず、不利な発言をせずに済むよう、河合は考え抜いたと言います。考え抜いた末の方法論が<自己負罪拒否特権>でした。憲法に規定されている「何人も自己に不利な供述を強要されない」という権利の行使です。
「自分が起訴された時に不利になりますので、その証言はできない」というものでした。この一連の国会生中継では、証人たちの震える手、額に浮かぶ脂汗など、言葉には出さなくても証人たちが窮する様が大きく話題になっていた中で、有森・河合コンビは<自己負罪拒否特権>を行使して証人喚問を切り抜けることができたのです。有森氏は事件本体においては罪に問われることはありませんでした。
当時、河合弘之35歳。これ以降、政財界の事件の用心棒弁護士として大舞台に登場していくことになるのです。
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これは昭和の快男児/不動産王と呼ばれた小林茂の会社「秀和」(不動産会社)によるスーパー忠実屋・いなげやの企業買収に関する事件でした。忠実屋・いなげやとライフの三社合併による『流通再編』を想定したM&A実施のために株を買い進める秀和に対抗するため、忠実屋・いなげやがとった作戦が二社による<資本提携>と<業務提携によるシナジー効果の活用>を謳う相殺第三者割当増資で、この作戦は野村証券と森綜合法律事務所という2つの業界トップが考えたものでした。一方、秀和の顧問弁護士だった河合はこの第三者割当に対抗することになりました。誰もが忠実屋・いなげやが勝つとみていたこの事件、河合には陥落ポイントがみえていたのです。
それは、第三者割当として発表された株価でした。発表株価が安すぎると河合が思っていた頃、ラッキーな助っ人も得られました。銀座のママが河合に言ったのです。「冗談じゃないわよ。前の日に5000円以上払って忠実屋の株を買ったのよ。その翌日に1120円で第三者割当なんて許せないわ」と。怒ったママがくれた胡蝶蘭の写真とその言葉を「市場が怒っている」証拠として裁判所に提出したのです。河合はここを突くと決めたら徹底してそれだけを主張します。相手の論争に引き込まれないのです。不当に安い第三者割当価格を徹底的に叩く作戦は奏功し、保証金を立てずに仮差し止めを行うという「株の公共性」に配慮した仮処分が出されたのです。この判決以降、第三者割当の相場は<前日終値の90%以上>という基本ルールが生まれました。市場の透明性と公正さを保つ――未来の代理人を自認する河合にとって、特筆すべき事件となったのです。
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【「ロッテVSグリコ キシリトールガム比較広告」事件】
これは2003年5月からグリコが「ポスカム」<クリアドライ>の新聞広告において「一般的なキシリトールガムの比較試験」との見出しを使い、「ポスカム」が“一般的なキシリトールガム(暗にロッテのガムを示している)”の5倍の再石灰化効果を有するという比較広告を出したことに対するロッテからの広告差止請求事件でした。一審は、比較広告の根拠が<日本糖質学会>オフィシャルジャーナルに掲載した論文1編の、かつ1回の実験に過ぎず、また、該当する実験は科学的妥当性を欠くため、比較広告としてデータを示すことは虚偽事実の陳述流布にあたるというロッテ側主張を全面的に退けたグリコ側の勝訴でした。
控訴にあたり、ロッテ側訴訟代理人の団長だった河合は考えました。「たった1回の実験で、しかも、他の科学者が同じ結果を導き出せない実験には科学的妥当性はない。しかも、実際に実験に使用されたウシ歯が処分されているのだから、再現実験を行うべきだ。このままではおかしい」。控訴審では、河合の主張を受け入れて再石灰化の鑑定実験が行われる運びとなりました。しかし、グリコ側はこの鑑定実験の実施を、鑑定人条件が合わないとして応じませんでした。結果、裁判所は実験の合理性についての立証を自ら自ら放棄したとみなし、ロッテ側の逆転勝訴となったのです。
科学的データを用いた場合の<実験の再現性>が論点となったこの事件、最近(2014年)の科学論文取下げ問題(STAP細胞問題)を彷彿とさせると、河合は述懐しています。
新聞記事コラム
書籍紹介
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スルガ銀行 かぼちゃの馬車事件
2018年に世間を騒がせた「スルガ銀行不正融資事件」は、第一陣被害者約250名が抱える不動産担保ローン合計残高約440億円をスルガ銀行(沼津市)が「帳消し」にするという、金融史上前例のない解決となった。
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逆襲弁護士 河合弘之
平和相銀の御家騒動・ダグラスグラマン事件を通して世の中に名を馳せていく河合。いくつもの会社経営や偉人と呼ばれた経営者たちの中で河合が果たした役割とは。バブル期の日本経済の裏側も読める渾身のノンフィクション。
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脱原発
脱原発訴訟で河合が明らかにしたかったことは何か。長く電力と関わる仕事をし電源開発にも勤務した父を持ち、東電前取締役会長の勝俣氏とは東大卓球部の先輩後輩にあたる河合の人生をかけた脱原発の闘いを描く。
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東電株主代表訴訟 原発事故の経営責任を問う
東電株主が問う東電経営陣の責任とは何か?何が原因で東電に5兆5,045億円もの損害を生じさせたのか?訴訟の狙いは何かを解説する。
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動かすな、原発。大飯原発地裁判決からの出発
3.11後、唯一再稼働した「実績」を持つ大飯原発に対し、福井地裁は運転差し止めを命じた。「原発銀座」と称される福井県で、原発の危険性を訴えてきた原告と弁護団の声を紹介し、画期的内容を多く含む判決内容と影響を分析する。
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